BTS(217)
(BTS216からの続き)
フレア:結局、年収の壁って何の壁が何個あるの?
セフレ:細分化すると今回の改正で10個になったよ。
フレア:具体的には?
セフレ:①年収106万円の壁(社会保険の厚生年金保険及び健康保険の支払)、
②年収110万円の壁(住民税の課税)、
③年収123万円の壁(所得税の配偶者控除及び扶養控除の上限)、
④年収130万円の壁(社会保険の国民年金及び国民健康保険(学生を除く))、
⑤年収150万円の壁(社会保険の国民年金及び国民健康保険(学生))、
⑥同じく年収150万円の壁(所得税の特定親族特別控除の減額開始)、
⑦年収160万円の壁(所得税の課税)、
⑧同じく年収160万円の壁(所得税の配偶者特別控除の減額開始)、
⑨年収189万円の壁(所得税の特定親族特別控除の上限)、
⑩年収202万円の壁(所得税の配偶者特別控除の上限)
サブレ:そのうち、パート・アルバイトなどの人の年収に応じて、給料から天引きされるモノは?
セフレ:学生を除くと、①(厚生年金保険及び健康保険)、②(住民税)、④(国民年金及び国民健康保険)、⑦(所得税)の4つの壁だよ。
チフレ:学生は④の代わりに⑤が入って、①(厚生年金保険及び健康保険)、②(住民税)、⑤(国民年金及び国民健康保険(学生))、⑦(所得税)の4つなんだね。
セフレ:そうだよ。
カブレ:いわゆる扶養から外れる年収の壁は、③(配偶者控除及び扶養控除の上限)の123万円なんだろ?
セフレ:そうなのだけど、123万円を越えた場合の特別措置もあるんだよ。
フレア:それはどれ?
セフレ:配偶者の場合は、特別控除の壁が⑧(配偶者特別控除の減額開始)と⑩(配偶者特別控除の上限)
チフレ:学生用もあるんでしょ。
セフレ:今回の改正で、19歳から22歳の親族を対象にした特定親族に関する特別控除が新設されていて、それが⑥(特定親族特別控除の減額開始)と⑨(特定親族特別控除の上限)だよ。
テブレ:配偶者特別控除と特定親族特別控除の恩恵が受けられるのは、③(配偶者控除及び扶養控除の上限)の123万円を越えた段階からなのか?
セフレ:その通りで、配偶者の年収が123万円以内なら配偶者控除が、配偶者の年収が123万円を越えて201万円以下なら配偶者特別控除が受けられるよ。ただし、配偶者の年収が160万円を越えると配偶者特別控除の控除額が徐々に減額されていくよ。
テブレ:学生も同じなの?
セフレ:19歳未満の学生と、19歳から22歳の学生とで区分されるよ。
フレア:何故、学生には年齢区分があるの?
セフレ:年齢が19歳から22歳の場合は、通常、大学や専門学校などに通っている学生であることが多いから、その子供を扶養している親(扶養者)の経済的な負担(学費・生活費など)を軽減するための処置なんだ。
テブレ:じゃ、18歳の高校生がアルバイトをしていて、年収123万円以内なら扶養親族となって扶養控除の対象になるけど、年収が123万円を越えたら扶養親族から外れてしまう。だけど、19歳になっていないから特定親族には該当せず、当然、特定親族特別控除の対象にならないということだな。
セフレ:そうだよ。
サブレ:ん? ダメだ。整理ができていない。そもそも親族って誰のこと?
セフレ:まず、親族は、配偶者(婚姻相手)と扶養親族(親、兄弟、子供など)に区分されるんだよ。
チフレ:扶養親族は、生計が一緒じゃないといけないのでしょ。
セフレ:そうだよ。扶養者(主人、納税者)と生計が一緒(同一生計)であることが、扶養親族に該当する条件だよ。
フレア:どんな条件なの?
セフレ:日常生活の基盤が共通であることで、たとえば、扶養者(主人、納税者)が一緒に住んでいる家族分の水道光熱費を含む生活費、学費、医療費などを支払っている場合だよ。
チフレ:同じ家に住んでいなくても、いいんだよね。
セフレ:そうだね。一人暮らしだったとしても、日常生活に必要な生活費を援助してもらっていれば同一生計になるよ。
フレア:なるほどね。じゃ、10個の壁を一つずつ説明して。
セフレ:次回に、106万円の壁(厚生年金保険及び健康保険)から説明するね。
(BTS218につづく)
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