BTS(165)
(BTS164からの続き)
フレア:お金を燃やしてはいけない理由は?
テブレ:それ誰が決めたの?
セフレ:国だね。
カブレ:と言うことは、また、法律だな。
セフレ:そう。日本には「貨幣損傷等取締法」という法律があるんだよ。
チフレ:何が書いてあるの?
セフレ:条文は3行のみで、次のことが書いてあるよ
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳(い)つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳(い)つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
チフレ:そうなんだ。1年以下の懲役か、20万円以下の罰金になるんだね。
フレア:「鋳(い)つぶす」ってどういうこと?
セフレ:金属を溶かして、地金(ぢがね:金属の塊)に戻すことだよ。
サブレ:お金を燃やすことは、法律でいう損傷することに当たるの?
セフレ:そうだね。燃やすことで、その熱により硬貨が溶けて形が変わるからね。
カブレ:でも、札の場合は、燃えて無くなってしまうけどな。
チフレ:ん?お札も対象になるの?
カブレ:貨幣なんだから紙幣も含まれるだろ。
チフレ:貨幣といったら、1円とか500円とかの硬貨なんじゃないの?
セフレ:あー、それね。ちょっとややこしいよね。
サブレ:疑問あり。お札を折ってお財布に入れた場合も、損傷になるの?
フレア:じゃ、お札が破けたりしたら、法律違反なの?
セフレ:ちょっと解説が必要だね。
フレア:是非、お願い。
セフレ:日本における「お金」に関する一般的な解釈と法律上の解釈で違いがあるんだよ。
カブレ:法律、面倒くさっ!
セフレ:「貨幣」の他に「通貨」という言葉も聞いたことがあるでしょ。
サブレ:ある。
セフレ:一般的には「通貨」も「貨幣」も同じ意味で、商品やサービスの価値尺度になって、商品やサービスの提供に対する交換手段として社会的に認められているモノだよ。
チフレ:じゃ「お金」も同じ意味になるの?
セフレ:そう。そして、「お金=通貨=貨幣」には、1円や500円などの金属で作られた「硬貨」と、千円や1万円など紙で作られた「紙幣」に区分されるよ。
フレア:だから、お札も「貨幣」に含まれるので、折ったり破ったりしたら損傷になって、罰せられることになると思うのだけど。
セフレ:一般的な解釈では「紙幣」は「貨幣」に含まれるからね。
チフレ:じゃ、法律上の解釈だど「紙幣」は「貨幣」に含まれないの?
セフレ:そう。それを説明するためには、更に二つの法律があって、一つは「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」でもう一つは「日本銀行法」だよ。
フレア:なぜ日本銀行が関係するの?
セフレ:日本銀行法の第46条に、日本銀行は日本銀行券を発行するとの記載があり、第47条には日本銀行券の種類は、政令(日本銀行法施行令)で定めると書いてあるんだよ。
チフレ:日本銀行券って、お札のことでしょ?
セフレ:そう。お札=紙幣=日本銀行券だよ。
チフレ:であれば、日本銀行法施行令に日本銀行券(お札)の種類とかが書いてあるんだね。
セフレ:そう。日本銀行法施行令の第13条に日本銀行券の種類は、1万円、5千円、2千円及び千円の四種類とすると書いてあるよ。
カブレ:ここまでをまとめると、法律上は紙幣=日本銀行券でその種類は、1万円札、5千円札、2千円札及び千円札ということだな。
サブレ:1円とか100円はどこに書いてあるの?
セフレ:それは、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の第5条に、貨幣の種類は、500円、100円、50円、10円、5円及び1円の六種類とすると書いてあるよ。
チフレ:ということは、日本の法律上は貨幣=硬貨であって、日本銀行券の紙幣は貨幣に含まれないことになるんだね。
セフレ:そう。同じく通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の第2条第3項に、通貨とは、貨幣及び日本銀行法第46条の規定により日本銀行が発行する銀行券をいうと書いてあるからね。
チフレ:じゃ、もとに戻ると、お金を燃やしてはいけないという「貨幣損傷等取締法」では、貨幣=硬貨だから、紙幣はこの法律の対象外ということでいいのかな?
セフレ:そのとおりだよ。だからお札を折ったり、間違って破ってしまったりしても罰せられることはないので安心していいよ。
フレア:分かったから、次回は六文銭の話題に戻るよ。
(BTS166につづく)
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