BTS(141)

(BTS140からの続き)


フレア:前回は、途中からリサイクルの話題になったけど、故人の遺品の整理についての話題だからね。間違いがないように。

カブレ:故人の遺品は、たとえエンディングノートにどのように処置するか書いてあったとしても、できる限り棺桶に詰め込んで焼却、一緒に持っていってもらうのがいいぞ。

テブレ:絶対に後で邪魔になるから、全て処分でいいと思う。

フレア:処分と言ってもお金がかかるでしょ。

チフレ:最近は、家庭ゴミや粗大ゴミの回収でも分別が細かく分けられていて、お金がかかる場合もあるからね。

サブレ:ゴミの分別ね。あれ意外と大変だよね。

カブレ:地域によってもゴミの分別や出し方が違うからな。

テブレ:全国統一して欲しいよな。何故、地域によって違いがあるんだ?

セフレ:それぞれの地域での焼却炉設備と人口が関係しているらしいよ。

チフレ:どういうことなの? 人口が多い地域では役場の収入も多く、最新式の焼却炉が建設できるからかなぁ。

セフレ:大筋合ってると思う。例えば、プラスチックや白色トレイなどを可燃ゴミに分別している地域では、焼却炉が最新式の高温処理可能であったり、有害ガスが発生しない構造になっていることが多いよ。

フレア:人口との関係は?

セフレ:人口が多ければ役場の収入も多く、より高性能な焼却炉を設置できるし、人口が多いとそもそもゴミの量も多くなるので、細かく分別してしまうとリサイクルや処理するのが大変なので大まかな分別になっている傾向があるよ。

サブレ:やっぱり昭和の時代は良かったよね。ほとんどの家庭ゴミは、庭で燃やすことができたから。

カブレ:確かに。

チフレ:小学校には焼却炉があったよね。中学になった頃から業者回収に変更になったけど。

テブレ:あった、あった。掃除当番で焼却係に当たった時は凄く楽しかったな。

フレア:うん、うん。校庭の隅で先生公認の火遊びができたからね。

セフレ:テストの解答用紙とか家に持って帰るとヤバそうなモノは何でも燃やしてたよね。

サブレ:給食の残りとか、家に持って帰るのが面倒な図画工作の作品類など、当時は燃やせないモノが無かったよ。

カブレ:ほとんど焼却係の独断で何でも燃やしてたからな。

チフレ:焼却係のことを、当時は焼却炉の魔術師と呼んでたよ。

テブレ:お、そうなのか。うちの小学校では、炎の番人って呼ばれてたぞ。

フレア:ところで、いつごろから家庭での焼却が禁止になったの?

チフレ:中学生になった頃からじゃないのかな。

セフレ:1970年代になってから、焼却炉の建設、一般家庭ゴミの収集、ゴミの分別、産業廃棄物の処理、環境保護などが順次進んでいったから、その流れの中で個人での焼却が禁止になっていったんだよ。

サブレ:具体的に何か規制があったの?

セフレ:1970年に制定された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の第16条の2(焼却禁止)に「廃棄物を焼却してはならない。」と書いてあるよ。

フレア:なるほどね。ちなみに、第16条の1には何が書いてあるの?

セフレ:第16条の1(投棄禁止)には「廃棄物を捨ててはならない。」と書いてある。

チフレ:ゴミは、捨てることも焼却することも法律で禁止されているんだね。

セフレ:法律の改正により平成14年からは家庭用焼却炉はほぼ使用禁止になったよ。

カブレ:ところで、焼却ってどういうことなんだろうな。例えば野焼きとか、バーベキュー、キャンプファイヤーとかのただ燃やすだけならセーフということなのか?

セフレ:まず、焼却は漢字からも分かるように、焼いて除き去る(捨てる)ことなので、燃やすことでその存在を無くすことだよ。

サブレ:焼却の言葉の意味からすると、バーベキューやキャンプファイヤーは焼却に当たらないんだね。

セフレ:そうだね。でも、バーベキュー、キャンプファイヤーは環境保護や近隣への迷惑防止、火災予防の観点から地域によって制限されている場合が多いから、実施する場合は注意が必要だよ。

カブレ:じゃ、野焼きはどうなんだ?

チフレ:野焼きと言っても、2種類あると思うけど。

セフレ:チフレの言うとおりで、一つは家庭や事業所からでたゴミを庭や空き地に置いたドラム缶やブロックで囲んだ焼却炉を使用しての野外焼却すること。もう一つは、土地の維持管理や害虫発生の防止、農業における土壌の肥料化、草原の森林化防止を目的として、野外で植物などを焼却することだよ。

カブレ:一つ目の野焼き(ゴミの野外焼却)は、廃棄物処理法で禁止なんだろ。なので、二つ目の野焼き(土地の維持管理等のための植物の焼却)も禁止なのか?

セフレ:公益上、慣習上、周辺地域への影響が軽微な場合としての例外に該当するよ。

テブレ:それも法律なのか?

セフレ:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却として書かれているよ。国等が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却、災害予防や応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却、農業や林業又は漁業を営むための廃棄物の焼却などがあるよ。

チフレ:たき火なども例外に当たるの?

セフレ:例えば、東京都の条例では、廃棄物処理法の禁止の例外として、落ち葉等の軽微なたき火や人が利用する風呂や暖炉の加熱なども記載されているよ。

フレア:あのね。いろいろ為になって良いことなんだけど、また脱線したよね。次回は頑張ろう。


(BTS142に続く)

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