BTS(227)

(BTS219からの続き)


フレア:やっと年収の壁に戻ってきたね。

サブレ:1か月以上ぶりだね。

フレア:今回は、年収の壁①について教えて。

テブレ:年収の壁①って何だ? 他に何の壁が、いくつあったんだ?

セフレ:全部で、10個の壁があったよ。具体的には、

 ①年収106万円の壁(社会保険の厚生年金保険及び健康保険の支払)、

 ②年収110万円の壁(住民税の課税)、

 ③年収123万円の壁(所得税の配偶者控除及び扶養控除の上限)、

 ④年収130万円の壁(社会保険の国民年金及び国民健康保険(学生を除く))、

 ⑤年収150万円の壁(社会保険の国民年金及び国民健康保険(学生))、

 ⑥同じく年収150万円の壁(所得税の特定親族特別控除の減額開始)、

 ⑦年収160万円の壁(所得税の課税)、

 ⑧同じく年収160万円の壁(所得税の配偶者特別控除の減額開始)、

 ⑨年収189万円の壁(所得税の特定親族特別控除の上限)、

 ⑩年収202万円の壁(所得税の配偶者特別控除の上限)

だよ。

チフレ:そのうちの⑦年収160万円の壁(所得税の課税)は、BTS218で説明済みだよね。

フレア:じゃ、あらためて、①年収106万円の壁(社会保険の厚生年金保険及び健康保険の支払)についてお願いします。

セフレ:年収106万円を越えたら、その人に対して社会保険の厚生年金保険及び健康保険の支払義務が発生するんだよ。

カブレ:それは、年収106万円以上の人、全員が一律に対象になるのか?

セフレ:実は、年収106万円を越えた人の全員ではなくて、越えた人のうち、ある要件に該当した人にのみ支払義務が発生するんだよ。

サブレ:その要件とは?

セフレ:要件は5つあって、

 1つ目が、企業規模で従業員が51人以上の企業に勤めている人

 2つ目が、週の労働時間が20時間以上30時間未満の人

 3つ目が、月額の賃金が8.8万以上の人

 4つ目が、2ヵ月以上の雇用期間が見込まれる人

 5つ目が、学生以外の人

だよ。

カブレ:5つ全ての要件を満たさないといけないのか?

セフレ:そうだよ。例えば、従業員が30人の企業に勤めている人は、年収が106万円を越えても社会保険の支払義務が発生しないんだよ。

サブレ:2つ目の要件では、何故、週の労働時間が30時間未満の人なの? 30時間を越えた場合はどうなるの?

セフレ:もともと、週に30時間以上働く人は、社会保険の加入対象者だったからだよ。

チフレ:毎月の賃金で、月額8.8万円以上貰っていると、8.8万円✕12か月=105.6万円だから、これが年収の壁106万円の根拠なんだね。

フレア:あ、そういうことなんだ。じゃ、月額8.8万円の収入には何が含まれるの?

セフレ:基本給と手当の合計額なんだけど、実は、残業代や賞与(ボーナス)、通勤手当などは含まれないんだよ。

テブレ:仮に、5つの要件を全て満たしていても、年収が106万円を越えなければ、社会保険を支払う必要がないんだよな。

セフレ:そうだよ。ただし、この106万円の年収の壁は、2026年10月に要件の変更に伴い撤廃されることになるよ。

チフレ:どの要件が変更になるの?

セフレ:1つ目と3つ目が廃止になるよ。

フレア:と言うことは、従業員数51名の要件と月額8.8万円以上(年収106万円以上)の要件がなくなるんだね。

カブレ:逆に言うと、2026年10月以降は、週20時間以上働く人は、年収の金額に関係なく社会保険の支払義務が発生すると言うことだよな。

セフレ:そうだよ。

カブレ:それだと、損しないのか?

セフレ:そこが上手くできていて、2025年の最低賃金の全国平均が約1,100円なので、週20時間働いた場合は、1,100円✕20時間=22,000円になるんだよ。

チフレ:あー、なるほどね。毎月4週間あるとしたら、22,000円✕4週間=88,000円となるから、3つ目の要件の月額8.8万円以上になるんだよね。

カブレ:でも、1,100円は全国平均であって、もっと少ない県もあるんだろ。

セフレ:少ないところは、約1,020円だよ。

カブレ:その場合は、1,020円✕20時間✕4週間=81,600円だから、3つ目の要件の8.8万円を越えないんだよ。

フレア:そもそも社会保険料として、毎月いくらぐらい支払うことになるの?

セフレ:従業員が支払う社会保険料としては、厚生年金保険料と健康保険料、雇用保険料、介護保険料の半分を支払う(半分は企業が支払うため)ことになるんだけど、ザックリ毎月8~10万円程度の給料を貰っている人の場合は、社会保険料として約15,000円だよ。

カブレ:と言うことは、年間で約1.5万✕12か月=18万円が社会保険料として引かれることになるんだな。

サブレ:2026年10月以降、週20時間以上働く人は、毎年約18万円を社会保険料として引かれるものとして、働く時間や日数を計算しないといけないんだね。

セフレ:そういうことになるね。


(BTS228につづく)

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