BTS(125)
(BTS124からの続き)
セフレ:今回は、相続時課税制度についてだったよね。
チフレ:それ、何だったのか忘れたよ。
カブレ:一時的に贈与税を逃れる方法だったよな。
サブレ:なんかその言い方、良くないなぁ。
テブレ:いわゆる節税対策ってヤツだろ。
チフレ:死亡する前から財産を渡せる仕組みだったよね。
セフレ:相続時課税制度は、相続時に、つまり亡くなった時には相続税を徴収するけど、それまでの間は贈与税を支払わなくていいですよという市民に優しい制度だよ。
チフレ:でも、何時でも、誰でも、幾らでもOKでは無くて条件があったでしょ。
セフレ:条件は、財産を事前に渡す人が60歳以上で、財産を事前に貰う人が18歳以上(2022年4月から成人年齢が引き下げられたことに伴い20歳以上から18歳以上に変更)だよ。
フレア:年齢制限だけでも対象となる人がかなり限られるよね。
セフレ:この相続時課税制度で貰うことができるのは、推定相続人だけだよ。
サブレ:推定相続人? それは誰?
セフレ:血縁関係にある子供や孫が推定相続人として認められているよ。
カブレ:ということは、更に限定されたことになるな。
チフレ:親から子、又は祖父母から孫へのパターンだね。
セフレ:そういう意味では対象がかなり限定された制度だけどね。
フレア:他の条件は?
セフレ:この制度の対象となる金額の上限が2,500万円(いわゆる非課税枠)で、それ以上になると2,500万円を超えた金額分に贈与税が発生することになる。更に、贈与の都度、税金の支払いが発生しなくても税務署への申告が必要。
テブレ:前回、年間110万円までの贈与の場合は税金を払わなくて良かったけど、それも利用できるのか?
セフレ:年間110万円までの贈与税免除の制度は、暦年課税制度と言って、相続時課税制度との併用はできない仕組みになってる。一度、相続時課税制度を選択(税務署に申告)すると暦年課税制度の権利が消滅し、かつ暦年課税制度に戻すことができなくなるよ。(※ただし、法律の改正により、2024年(令和6年)4月1日から、年間110万円の贈与税免除の制度が相続時課税制度にも適用され、併用できるようになる。)
チフレ:でも、こういう場合はどうなるの? 例えば、ある年に相続時課税制度で祖父から1,000万円貰ったとして、親族ではない人から年間100万円の贈与があった場合は?
セフレ:まずは、相続時課税制度は祖父からの贈与分に限ったモノなので、親族ではない人から貰った分は暦年課税制度で計算できるよ。先ほどの説明が悪かったので、親族の間柄において相続時課税制度を選択すると、その人との贈与関係において暦年課税制度の選択権が消滅し、二度と暦年課税制度に戻すことができなくなるが正しい説明だよ。
チフレ:ということは、相続時課税制度の関係にある人以外からの贈与の合計金額が年間110万円を超えなければ納税、確定申告の必要が無いということだね。
セフレ:そのとおりです。
カブレ:そもそも相続時課税制度の場合は、お金をくれる人が亡くなった時に相続税を払うことになるのだから、相続税が完全に免除になるわけでは無いのでメリットがないと思うんだけど。
セフレ:メリットは、支払う時期を先延ばしできること、贈与では年間110万円までが非課税枠(税金を払わなくてよい。)だったけど、相続時課税制度は2,500万円までなら、貰う時期や回数にかかわらず非課税枠で受け取ることができるんだよ。
フレア:でも、その特権が使えるのは推定相続人(子や孫)だけなんでしょ。やっぱり制度としてはイマイチな感じがするし、魅力が無いように思うんだよね。
サブレ:メリットの具体例みたいなものがあるのかなぁ?
セフレ:メリットねー。例えば、一度に110万円を超えて2,500万円までの多額の現金が必要な場合とか。
カブレ:他には?
セフレ:土地などの物件で将来の値上がりが予想される場合は、相続時課税制度を利用して贈与を受けることで、贈与を受けた時点での価値(評価額)で、相続税を計算するからその後の値上がり分の税金の支払いを抑えることができる。
フレア:まぁ、いずれにしても、一般市民にはあまり利用価値が無い制度だと思うよ。
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