BTS(252)

(BTS251からの続き)


フレア:さて、今回は年収の壁の最後の話題「年収160万円と202万円の壁」だよね。

テブレ:おー、ついに最後を迎えるのか。結構、長かったな。

セフレ:今回の話題は正確には、「⑧年収160万円の壁(所得税の配偶者特別控除の減額開始)と⑩年収202万円の壁(所得税の配偶者特別控除の上限)」ではなくて「⑧年収170万円の壁(所得税の配偶者特別控除の減額開始)と⑩年収207万円の壁(所得税の配偶者特別控除の上限)」だよ。

フレア:あれ、壁の金額が変わってるの?

セフレ:そうなんだよ。2026年から、それぞれ10万円と5万円が引き上げられるので、配偶者が少しだけ多めに働いても大丈夫なように配慮されているよ。

サブレ:どちらにしろ最後も、会社員や公務員が優遇される制度についてなんだね。自営業や個人事業主ってどんだけ国から虐げられているというか、保護されていないというか。

チフレ:会社とか役所は、そこで働く従業員の面倒をしっかりみておかないと、辞めてしまうからね。従業員がいなくなったら、会社はやっていけないからねー。

セフレ:なので、会社は従業員に後顧の憂いなくしっかり働いてもらうために、手厚く処遇しなければならないし、国もそれを分かっているからね。

サブレ:誰か、たすけてーーー。そのうち、自営業とか個人事業主とかの言葉が死語になるかも。

フレア:そろそろ本題に入ってもいいかな。

カブレ:いいよ。

フレア:今回の話題は、前回の特定親族特別控除では子供の年収に応じた控除額の漸減だったけど、今回はその配偶者版なの?

セフレ:そうだよ。

フレア:ならば、配偶者の年間の給与収入が170万円までなら、控除額の満額38万円が適用され、170万円を越えると控除額が段階的に減額されていくんだね。

セフレ:その通り。

フレア:最大いくらまでもらえるの?

セフレ:配偶者の年間の給与収入が、204万円以上207万円以下で3万円の控除。207万円を越えると控除額は0円になるよ。ただし、これは扶養者(納税者)の年収が1,095万円以下の場合であって、そもそも配偶者特別控除の前提となる配偶者控除は、扶養者の年収に応じて1,095万円以下の場合、1,145万円以下の場合、1,195万円以下の場合と、1,195万円を越える場合との4区分に分かれていて、それぞれで控除額が違っているんだよ。

チフレ:そうなんだ。ちなみに、配偶者控除の話題で、そんなこと言ってたのかな?

セフレ:配偶者控除の話題では、そこまで詳しく話していなかったと思うよ。

テブレ:よし。これで長かった年収の壁の話題は、全て終了だな。

フレア:知らないことが多くて、いろいろと勉強になったよ。

カブレ:途中で年が変わり、年収の壁の金額が変わったりもしたけどな。

チフレ:これからも、年収の壁の金額や制度そのものか変わるたびに、適宜、簡単に説明があったりすると嬉しいね。

サブレ:やはり、次回就職するなら、会社員か公務員がいいなぁ。

セフレ:では、以上で年収の壁シリーズは終了です。




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